こちらは日本共産党中間市議団のブログです

2013年6月10日月曜日

日本共産党中間市議団の紹介

青木 孝子
 前市会議員
 連絡先 093-244-4280

プロフィール
1963年 戸畑中央高等学校卒業
 63年 三菱化成(株)
 67年 さつき保育所
 74年 北九州印刷(有)
 99年 中間市議会議員 初当選
 以来、中間市議4期
現住所 中間市通谷2丁目 

活動地域
長津1、長津2、長津3、中鶴1、中鶴2、中鶴3、中鶴4、浄花町、岩瀬西町、中央2、中央3、通谷2、通谷3、通谷4、朝霧1、朝霧2、朝霧3、朝霧4、鍋山町 




宮下 寛
 前市議会議員
  連絡先 093-246-1453

 プロフィール
1960年 戸畑中央高校卒業
 61年 八幡製鉄(現新日鉄)入社 86年 中間中学校PTA会長
 88年 新日鉄「強制出向」無効裁判を励ます会事務局長
 91年 中間市議会議員 初当選
 以来、中間市議5期

活動地域
小田ケ浦1,2.弥生1,2.扇ケ浦1,2.中尾1,2,3,4.土手ノ内1,2,3.中間1,2,3,4.東中間1,2,3.松ケ岡、中央1、垣生、砂山、下大隈、上底井野、中底井野。  
 

 
 
 田口 澄雄
 前市会議員 
連絡先 093-245-1920
 
プロフィール
1968年 県立折尾高校(商業課)卒業
 68年 近畿日本ツーリスト72年
 中間市役所秘書課~市民課年金係、総務課電算室、保険衛生課国保、保護課、水道局、介護保険課、出張所、収納課を歴任。
09年 中間市議会議員1期
 
活動地域
大辻町、七重町、池田1,2,深坂1,2.扇ケ浦3,4.蓮花寺1,2,3.岩瀬1,2,3,4.太賀1,2,3,4.通谷1,5,6.桜台1,2.星ヶ丘、中央4,5.大根土。




1 件のコメント:

  1. 日本共産党中間市議団の皆様
                 
                        文責 不作為大賀吉員



     適切なご連絡先を見つけられず、やむ得ず本コーナーを使用しま
    した。ご多忙と存じますが、ご一読削除いただければ幸いです。



     納税


     ご承知のとおり、税金を滞納すると、調査が行われ預貯金、生命
    保険等の差押に止まらず、勤務先等に連絡され給与、賞与、年金等、
    あらゆる債権を差押される。

     また、自宅を捜索、現金や貴金属、所有する不動産、自動車等を
    差押えられ、売却される。

     滞納処分を受けると、ローンが組めない、クレジットカードが作
    れないといった社会的な信用を無くす。

     自己破産した場合や、自宅が競売になった場合などでも、税金は
    免除されない。勿論、死亡しても税金の滞納分は負の遺産として相
    続人に相続される。

     市民の中には、晩酌を・副食を減らしたり、洋服を買い控えたり、
    車の買い替えを先延ばし等して税金を払っている者も少なくない。

     以上、「入」の部分は公平の名のもとに公権力を行使しながら、方
    や、「出」について下記のとおり、ぞんざいな、横暴な振る舞いを看
    過できず取り上げました。
        

     不作為の連鎖
                         
                  
     この度は、岡山市(市長 大森雅夫)が犯した不適切処理事例を、
    他山の石として頂きたく、老婆心ながらお届けしています。

     理由、下記のとおり、行政にとって「不都合な事実は闇に葬られ、
    しわ寄せは何も知らぬ市民の血税によって秘かに贖われる」ため。


     さて、市は区画整理事業推進に影響力を持つ地主・農水省役人の
    不動産侵奪を黙認し、擁護。被害者の損失、苦痛・無念さ、家族崩
    壊を余儀なくさせ、泣き寝入りさせた。

     上記行為は「幇助行為を行った者は、刑法62条1項で従犯(幇助犯)
    とされる」に該当すると言え、裁量権の逸脱は明らか。

     侵奪を指摘した近隣住民、岡山市北区今1-12-4 有限会社やまや
    商会 代表 山吹 汎平氏は、同事業によって水害を受けたと主張し、
    家屋嵩上げ工事を要求した。

     市は、補償に値する被害は認められないが、打開のため、自宅等
    に接する市道の嵩上げ工事を同時的に施工することを条件に要求を
    呑み、求められるままに費用の倍額を超える金額を全額前渡しした
    ところ、流用、頬かむりされる。

     担当課長 清水 一郎氏は、同工事不履行の理由を、「補償金の支払
    いを以って終了した」と、すり替え回答。是正を求めると、隠蔽した。


     本例は、職員が不動産侵奪を黙認・擁護した不作為に始まり、業
    務を引き継いだ担当課まで、山吹氏らが契約を履行するよう催告等
    の義務。および、契約が履行されなければ、対抗手段を取る等適切
    な処置を怠るという、不作為に始終。

     結果、山吹氏らに支払われた貴重な税金は職員の手によってどぶ
    に捨てられた。


     なお、実名による公表基準は「反復。もしくは、反復の恐れが極
    めて高いと判断される場合」と規定しており、この度は反復。


    詳細は、e-mail 07.05.15.oga@gmail.com でご紹介しています。

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